薬局長育成塾会員規約


第 1条(目的)
  薬局長育成塾(以下「本塾」という。)は、一般社団法人 日本病院経営支援機構(以下「本機構」という。)が
運営し、抽象論や理屈ではなく、実践的具体的な方法論を、その成功例を引いて教えることによって、
病院経営に貢献できる、病院経営が分かる薬局長を育成することを目的とする。

第 2条(会員規約)
  1.本塾の運営のため、本機構が、薬局長育成塾会員規約(以下「本規約」という。)を定める。
  2.会員は本規約の全てに同意・承認の上、規約を遵守するものとする。
  3.本機構は、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を追加・変更・廃止ができ、会員はこれを承諾するものとする。

第 3条(サービス内容)
  本塾では以下のサービスを提供する。
  1.病院経営者の養成講座
  2.病院経営に関わる各種研修
  3.病院経営に関わる情報発信・情報交換
  4.病院経営に関わる資料やデータに関わる提供

第 4条(会員資格)
  本塾では以下の4条件を全て満たす法人又は個人を会員とする。
  1.入会申込み後、本機構がこれを承諾し、入会契約を締結した法人または個人。
  2.病院の経営者、管理者、職員、病院関係企業の職員など自己の仕事に前向きな法人または個人。
  3.本塾の会員と積極的に交流をはかり、人脈づくりに前向きな法人または個人。
  4.会費の未払い、遅滞が無い法人または個人。

第 5条(入会方法)
  入会希望者が本規約を遵守することを誓約して入会申込書を本機構に記入・提出することで入会の申込みとし、
  それを本機構が承認した日を以って入会契約締結日とする。

第 6条(会員期間)
  会員期間は、入会契約締結日から退会届を提出した日までとする。

第 7条(会費)
  本塾の会費は次の通りとする。
  以下のA・B・C・Dコースについては、年間会費396,000円(税込み)のセット料金とし、
  A・B・C・Dコースいずれも一括前納とする。
  ①Aコース
   現在既に薬局長であるか、又は将来、薬局長を目指す医療機関の薬剤師(公私病院不問)が1人で、
   1年間
12回の教育カリキュラムを全て受講するコース。
  ②Bコース
   1病院で、1年間
12回の教育カリキュラムを、複数職員で割り振って受講するコース。
  ③Cコース
   医療関係企業で、医療機関の薬局長の在り方を勉強したい幹部・管理職が1人で、
1年間9回の教育カリキュラムを、全て受講するコース。
  ④Dコース
   1企業で、1年間12回の教育カリキュラムを、複数職員で割り振って受講するコース。

第 8条(会費の支払い方法)
  入会申込時に本機構から申込者に請求書を送付し、申込者は遅滞なく会費を振り込む。

第 9条(退会)
  会員が退会を希望する場合は、本塾所定の退会届に記入の上、通知するものとし、
  本機構がこれを承認した日をもって退会とする。
  なお退会に伴う会費等の日割り計算は行わず、退会時点において既に支払われた会費は一切返金しない。
  また、当該会員は、退会時点で未払いとなっている会費の支払債務が残っている場合は、
  退会後においてもその債務が履行されるまで債務は消滅しない。

第10条(強制退会)
  会員が以下の事由のいずれかに該当し、一定の期限を定めた改善通知又は催告を受けたにもかかわらず
  その事由が解消されない場合、本機構は、直ちに当該会員を強制退会させることができる。
  この場合、退会に伴う会費等の日割り計算は行わず、強制退会時点において既に支払われた会費は一切返金しない。
  また、当該会員は、退会時点で未払いとなっている会費の支払債務が残っている場合は、
  すみやかに履行するものとし、強制退会の結果、本塾のサービスを利用できないことにより
  損害が発生した場合も、本機構への損害賠償請求はできないものとする。
  1.会員が実在しない場合。
  2.会員が個人の場合、個人が死亡した場合。
  3.会員が法人の場合、法人が廃業した場合。
  4.第4条に定める会員資格に該当しない場合。
  5.本機構の会員に対し郵便、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
  6.本機構に登録届出た会員の情報に虚偽の記載がある場合。
  7.会費支払債務の履行を遅滞しまたは履行を拒否した場合。
  8.本規約に対する違反等の行為がある場合。
  9.会費の未払い、遅滞が無い法人または個人。
  10.会員が破産した場合。

第11条(会員の承諾事項)
  1.申込内容に変更があった場合はすみやかに報告しなければならない。
  2.飲食費等の懇親会費用は各会員が負担する。

第12条(会員の義務)
  会員は本塾のサービスを利用するにあたり次の各号を遵守するものとする。
  1.会員は会員登録情報やその他知り得た情報を漏洩することなく管理しなければならない。
  2.会員は他の会員を差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を落す行為をしてはならない。
  3.会員は、会員本人の意思と責任において他の会員との交流を行うものとする。
  4.会員は情報交換、仕事の受発注、トラブルの解決等を会員間で責任をもって行うこととし、
     本機構に対し損害賠償請求をすることはできない。
  5.会員は他の会員の第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー又は肖像権を侵害してはならない。
  6.会員は、個人情報・登録企業情報・登録者等に変更が生じた場合はすみやかに
    本機構に届け出なければならない。
  7.上記各号の他、会員は本規約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、本塾の運営を妨害する行為、
    又は不利益を与える行為をしてはならない。
  8.会員は他の会員、本塾又は第三者に対して損害を与えた場合、会員本人の責任と負担においてその損害を
    賠償しなければならない。

第13条(会員情報の守秘義務)
  本塾は、次の各号に該当する場合を除き会員以外の第三者に対して登録情報の開示又は漏洩しないものとする。
  1.会員の同意を得て開示する場合。
  2.法令に基づき裁判所から開示を義務付ける命令がなされた場合その他法令に基づき開示が義務付けられる場合。
  3.個人情報を適切に管理するように契約により義務付けた業務提携先に対し、委託業務を遂行する範囲において
    個人情報を開示する場合。

第14条(中断・中止)
  本塾は次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本塾のサービスを一時的に中断又は恒久的に中止する場合がある。
  この場合、原則として事前に文章等において告知を行うが、緊急においては告知せずに行う場合がある。
  これにより会員に被害が発生した場合については、本塾は一切の責任を負わないものとする。
  1.データベースシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
  2.火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病、
    その他本塾の責に帰さない事由によりサービスの提供ができない場合。
  3.その他運営上または技術上、本塾が中断又は中止を必要と判断した場合。
  4.行政等、当該サービスに類するサービスに指導等がなされた場合。

第15条(免責事由)
  本塾は次の各号について一切の責任を負わないものとする。
  1.本塾が会員に提供するデータについて、その安全性、正確性、適用性、有用性に関すること。
  2.本塾の故意または重大な過失以外の事由によりデータの消失により改ざんされた場合。
  3.会員のパーソナルコンピューター等にウィルスが侵入し被害が生じた場合。
  4.本塾の故意又は重大な過失以外の事由により会員間の個別紛争、事故、又は被害が発生した場合。
    また、本塾が会員に対し損害賠償責任を負う場合でも、本塾の故意又は重大な過失に起因するいかなる場合も、
    損害賠償の範囲は当該会員に現実に発生した通常被害の範囲に限られる。

第16条(著作権・使用権等)
  1.別段の定めがない限り、本塾が提供する情報に関する著作権・使用権、その他知的財産権は、
    本塾を主催運営する本機構か、もしくは外部講師の講演の場合には、その外部講師若しくは
    外部講師が属する組織に帰属するものとする。
    なお本塾が提供する情報とは、テキスト資料、講演映像、データなどの本塾が提供する
    資料やデータ・映像等の一切を含むものとする。
  2.会員は入会して得られる一切の情報を、本育成塾の趣旨に則った私的使用目的の
    範囲を超える目的で売買、レンタル、回覧、引用、複製、出版、放送、公衆送信
    その他方法の如何を問わず、全て及び一部でも使用してはならない。

第17条(本塾からの通知および依頼事項)
  本塾は郵便、電子メールなど適当であると判断する方法により会員に必要な事項を通知し又は会員依頼するものとする。

第18条(準拠法)
  本規約は、その成立及び効力について日本国の法に準拠する。

第19条(管轄裁判所)
  本塾と会員との間で訴訟を提起する必要が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則
(施行)2021年10月1日
(改定)2022年  8月1日(第2版)
一般社団法人 日本病院経営支援機構